約款

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英語オリジナルの約款 Australasian New Zealand Visitor  New Zealand Student

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主な注意条項

  • 保険契約終了日は、保険証に記載された終了日、または一時帰国を含む本国へ帰国した日のいずれか早く起きた日となります。ユニケアの規約におきまして、契約期間中であっても本国に完全帰国、または一時帰国した場合は、その時点で契約終了となりますのでお気お付けください。これは、その帰国理由、一時帰国での本国滞在日数にかかわらず無条件で適用されます。ニュージーランド/オーストラリアへ再渡航される場合は、出国前に再度お申し込み下さい。※ニュージーランドスチューデントプランのみ3ヶ月間までの一時帰国が認められます。
  • 第1A章‐医療費と関連費用と第1B章‐追加費用においては、クレーム毎に最初の$75は自己負担(免責)となり、それ以上の金額がカバーされま。例)治療費(無制限支給)が全額で$1000かかった場合は、$925が支給されます。よって、$75以下の治療費はクレームに値しません。尚、症状の悪化、専門医への委託等により、同じ病気で数回クレームをした場合は、一度のみ免責が適用されます。(ニュージーランドスチューデントは、免責適用対象外)
  • 第2章‐スーツケース、所持品、旅行書類、現金とクレジットカードにおいて、ノートブックコンピュータのクレームでの最初の$200(免責$200)とその他のクレームでの最初の$100(免責$100)は、カバーされません。
  • 第3章‐接続便への乗り遅れのクレームでは、免責$100が適用されます。
  • 第5章‐賠償責任のクレームでは免責$100が適用されます。
  • 第7章‐レンタカー損害と盗難免責のカバーのクレームでは、免責$100が適用されます。
 
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