ニュージーランド・ワーキングホリデー
日本国籍をもつ若者を対象に、ニュージーランドの文化や習慣を体験し相互理解と友好を深めることを目的として、ニュージーランドと日本政府の間で結ばれた制度です。この制度のもとでは、1年間の滞在が認められその間、就労ができ語学学校にも最高6ヶ月まで通うことができます。2010年3月より、同じ雇用主のもとでも丸々1年間の就労が可能となりました。ビザ有効期間中は、無制限にニュージーランド出入国が可能ですが、ビザ有効期間に出国日数分を加算することは出来ません。
ニュージーランド大使館、ニュージーランド移民局、ニュージーランド労働省は、ワーキングホリデー・メーカーへの仕事の斡旋、及び仕事探しの援助はいたしません。
必要条件
- 18歳から30歳までの独身者。および子供を同伴しない既婚者。ニュージーランド移民局へのビザ申請の時点で30歳であれば、申請後に31歳の誕生日を迎えても構いません。
- 健康な方、かつ犯罪歴のない方。
- 所持金の証明は提示不要ですが、滞在資金として6ヶ月につき4,200NZドル程度の所持金があること。
- 過去にニュージーランドのワーキングホリデービザを取得していない方。
必要書類
- パスポート- 1年以内に帰国予定であっても、ビザ申請の時点で1年と3ヶ月の残存期間が必要です。
- 身分証明となる自動車運転免許証、健康保険証、キャッシュカード、戸籍謄本のいずれか。
- 3ヶ月以内のレントゲン検査証を提出。次の申請用紙をダウンロードTemporary entry X-ray certificate (NZIS 1096)
- 日本国籍の方は、申請料が無料です。
入国有効期限
ビザのニュージーランド入国有効期限は、ビザが受理された日から12ヶ月です。12ヶ月以内にニュージーランドに入国して下さい。そして、ニュージーランドへ入国した日から1年間のワーキングホリデービザが発給されます。入国審査では、日本からの片道航空券でも入国できます。
ビザの延長
移民局お指定した仕事、農園、ブドウ園などの仕事に合計3ヶ月以上就労に携わった方は、3ヶ月間のワーキングホリデービザの延長が認められます。雇用者からの証明書、または給料明細書を添えて申請します。この延長申請は、ニュージーランド゙国内からのみとなっております。
ビザの申請
NZ移民局のホームページ JAPAN WORKING HOLIDAY SCHEMEより、オンラインで申請して下さい。日本国外からでも申請できます。全ての連絡は、ニュージーランド移民局から直接に申請者の登録メールアドレスに届きます。申請の結果は、レントゲン検査証の郵送後、2週間ほど遅くとも3週間以内にメールで通知されます。ビザが認可されましたら、オンラインのビザ発給の手紙をプリントアウトして、パスポートに挟んでニュージーランド入国検査を受けてください。注)ニュージーランド大使館は、ワーキンググホリデービザに関与いたしておりません。ビザに関してのご質問、申請内容の変更は直接、ニュージーランド移民局に連絡をして下さい。連絡先: New Zealand Immigration Tel +64 9 914 4100
- ご本人でワーキングホリデービザを申請される方は、ワーキングホリデービザ申請見本をご覧ください。
- 申請したいが自信がないという方は、弊社ワーキングホリデービザ申請代行お申し込みをご利用ください。
旅行医療保険
医療保険の加入は強制ではありませんが、ワーキングホリデーを含む外国人渡航者は医療費の大部分が自己負担となりますのでご注意ください。格安なワーキングホリデー保険として人気が高い現地のニュージーランド保険会社の内容を比較されるか、直接ユニケア保険とサザンクロス保険をご覧ください。
