ニュージーランド・ワーキングホリデー

ワーキングホリデーメーカーズ

日本国籍の18歳から30歳までを対象に、ニュージーランドの文化や習慣を体験し相互理解と友好を深めることを目的として、ニュージーランドと日本政府の間で結ばれた制度です。この制度のもとでは1年間の滞在が認められ、その間に就労ができ語学学校へも最高6ヶ月まで通うことができます。丸々1年間の就労も自由です。ビザ有効期間中は、無制限にニュージーランドからの出入国が可能ですが、出国日数分をビザ有効期間に加算することは出来ません。

ニュージーランド大使館、ニュージーランド移民局、ニュージーランド労働省は、ワーキングホリデー渡航者への仕事の斡旋、及び仕事探しの援助はいたしません。

必要条件

  1. 18歳から30歳までの独身者。および子供を同伴しない既婚者。ニュージーランド移民局へのビザ申請の時点(オンライン申請ではフォーム送信日)で30歳(31歳誕生日の前日まで)であれば、申請後に31歳の誕生日を迎えても構いません。即ち、ビザの申請結果を待っている間、及びビザが発給されてからニュージーランド入国までの間に31歳の誕生日を迎えても問題なく入国出来ます。
  2. 健康な方、かつ犯罪歴のない方。
  3. 滞在資金として6ヶ月につき4,200NZドル程度の所持金があること。ビザ申請において所持金の証明は不要ですが、ニュージーランド入国の際に当面の滞在資金の立証、現金、トラベラーズチェック、または英文の銀行残高証明証書が必要です。片道航空券で入国される方は、帰りの航空券代金をも必要です。
  4. 過去にニュージーランドのワーキングホリデービザを取得していない方。

必要書類

  1. パスポート- 1年以内に帰国予定であっても、ビザ申請の時点で1年と3ヶ月の残存期間が必要です。
  2. 身分証明となる自動車運転免許証、健康保険証、キャッシュカード、戸籍謄本のいずれか。
  3. 3ヶ月以内に指定医師によって作成されたのレントゲン検査証X-ray Certificate for Temporary Entry- INZ 1096の提出。
  4. 日本国籍の方は、申請料が無料です。

入国有効期限と滞在期間

ニュージーランドへの入国有効期限は、ビザが発給されてから12ヶ月ですので12ヶ月以内にニュージーランドに入国して下さい。そして、ニュージーランドへ入国した日から12ヶ月の滞在許可が認められます。滞在期間中のニュージーランド出入国は何回でも出来ます。入国審査では日本からの片道航空券でも入国できます

ビザの延長

移民局で認めた仕事、フルーツピッキングなどの園芸やブドウ栽培にかかわる就労に合計3ヶ月以上携わった方は、3ヶ月間のワーキングホリデービザの延長が認められます。雇用者からの証明書、または給料明細書を添えて申請します。この延長申請は、ニュージーランド゙国内からのみとなっております。Working Holidaymaker Extension Visa

ビザの申請

NZ移民局のホームページ JAPAN WORKING HOLIDAY SCHEMEより、オンラインで申請して下さい。日本国外からでも申請できます。全ての連絡は、ニュージーランド移民局から直接、申請者の登録メールアドレスに届きます。申請結果は、レントゲン検査証の郵送後4週間前後にメールで通知されます。申請が承認されましたら、オンラインで発行されたビザ発給の手紙をプリントアウトし、パスポートに挟んでニュージーランド入国の際に提示してください。

注)ニュージーランド大使館は、ワーキンググホリデービザに関与いたしておりません。また弊社は、ビザに関してのご質問をお受け致しかねます。ご質問、申請内容の変更等は、直接ニュージーランド移民局へご連絡下さい。連絡先:New Zealand Immigration Tel +64 9 914 4100

旅行医療保険

医療保険の加入は強制ではありませんが、ワーキングホリデーを含む海外からの渡航者は、医療費の大部分が自己負担となりますのでご注意ください。格安なワーキングホリデー保険として、弊社がおすすめするニュージーランド保険会社の保険内容を比較されるか、直接ユニケア保険サザンクロス保険をご覧ください。

 
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