ニュージーランド・ワーキングホリデー
日本国籍をもつ若者を対象に、ニュージーランドの文化や習慣を体験し相互理解と友好を深めることを目的として、ニュージーランドと日本政府の間で結ばれた制度です。この制度のもとでは、1年間の滞在が認められその間、就労ができ語学学校にも最高6ヶ月まで通うことができます。 同じ雇用主の下で3ヶ月以上は働けません。
必要条件
- 18歳から30歳までの独身者。および子供を同伴しない既婚者。
- 健康な方、かつ犯罪歴のない方。
- 所持金の証明は提示不要ですが、滞在資金として6ヶ月につき4,200NZドル程度の所持金があること。
- 過去にニュージーランドのワーキングホリデービザを取得していない方。
詳しくは、ニュージーランド大使館 ワーキングホリデービザ申請の手引きをご覧ください。
医療保険
医療保険の加入は強制ではありませんが、ワーキングホリデーを含む外国人渡航者は医療費の大部分が自己負担となりますのでご注意ください。格安なワーキングホリデー保険として人気が高い現地のニュージーランド保険会社の内容を比較されるか、直接ユニケア保険とサザンクロス保険をご覧ください。
ビザの申請
ビザ申請は無料です。NZ移民局のホームページよりオンラインで申請して下さい。全ての連絡は、ニュージーランド移民局から直接に申請者のメールアドレスに届きます。代行エージェントを通さずに本人でワーキングホリデービザの申請にチャレンジされる方は、ワーキングホリデービザ申請見本を参考にしてください。 弊社のビザ申請代行サービスをご利用される方は、ワーキングデービザ申請代行お申し込みをご覧ください。
必要書類
- パスポート- ワーキングホリデー終了時のニュージーランド出国予定日から、パスポートの有効期間が最低3ヶ月残存すること。
- 自動車免許、健康保険証、キャッシュカード、戸籍謄本のいずれか。
- 3ヶ月以内のレントゲン検査証を提出。次の申請用紙をダウンロードTemporary entry X-ray certificate (NZIS 1096)
入国有効期限
ビザのニュージーランド入国有効期限は、12ヶ月ですのでビザが受理された日から12ヶ月以内に入国して下さい。そして、ニュージーランドへ入国した日から1年間のワーキングホリデービザが発給されます。入獄審査では、日本からの片道航空券でも入国できます。
ビザ延長
移民局お指定した仕事、農園、ブドウ園などの仕事に合計3ヶ月以上就労に携わった方は、3ヶ月間のワーキングホリデービザの延長が認められます。雇用者からの証明書、または給料明細書を添えて申請します。この延長申請は、ニュージーランド゙国内からのみとなっております。
